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運行管理者模擬試験
問25 実務上の知識及び能力
2016年3月 3日
問25 点呼の実施などに関する次の記述について、それぞれの適不適を解答しなさい。
1.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話で点呼を行うことはできない。
2.アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1L当たり0.15mg以上であるか否かによって行う。
3.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気のにおい、応答の声の調子などによる確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。
答え
4.アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障などにより使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。▼クリックで解答を表示
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