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配車女子 とら子の「一配一会」
【許可取消も】事業計画の“ズレ”が命令対象に 令和7年5月から新ルール
2025年5月5日 New
2024年問題2025年5月1日よりオープンな情報になる箇所があるとのことですので周知の意味も込めてブログを書いています。
2023年6月に「物流確信に向けた政策パッケージ」が取りまとめられましたが、その一環としてトラック事業に関わる必要な安全規制の見直しを図ることが盛り込まれました。
何ができたのか、というと「貨物自動車運送事業法に基づく命令の発動基準」が作られました。
しかし、それと同時に悪質な事業者が利益を得るといたモラルハザードを生じさせないよう、法令順守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められるトラック事業者に対し、
強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施するとされたところでもあります。
つまり、真面目にやってる会社がバカを見ないようにするための1つの手段としてこの「命令発動基準」が作られたわけです。
改正された主な内容
そもそも、命令発動基準って何?
って言う話なんですが、基準とあるだけあって「ある一定の違反が認められたら命令が下されるよ」という基準が明確に決められたという内容になります。
では、どんな場合に命令が発動されるのかを見ていきましょう。
①安全に関わる違反によって違反点数が累積し、重大事故を起こした場合
②安全管理規程が守られず、死亡・重傷事故が発生した場合
③悪質な法令違反(例:無資格運行など)
④必要な管理者(運行管理者、整備管理者等)が不在
⑤定期指導の評価が最低評価(E)で改善が見られない場合
⑥街頭監査で是正措置がなされず、安全な運行が危ぶまれる場合
⑦事業計画と実態が反している状態(車両5両割れ)
⑧健康診断未受診の場合
この中で⑦の車両5両割れに対する命令発動基準が決まり、情報公開になったのが5月1日。
どのような内容なのか具体的に見ていきましょう。
【重要】事業計画違反に「命令」発動 国交省が新基準を通知【令和7年5月施行】
2025年(令和7年)5月1日から、「事業計画に従い業務を行うべき命令」の新たな発動基準が全国で適用されます。
これは、運送会社が許可時に定めた事業計画(車両数など)に反した状態が継続している場合に、行政が強く是正を求める“命令”を出すためのルールを明確にしたものです。
どんな時に「命令」が出るの??
次のいずれかに該当すると行政が命令を発動します。
(1)巡回指導の結果「NG」判定だったが改善しなかった場合
⇒例えば、営業所に登録されている車両数と、実際に稼働している車両数があっていないのに、事業計画変更を申請していないケースです。
(2)監査で「事業計画違反」が見つかった場合
⇒監査の場で、事業計画通りの車両配置が守られていないことが確認されるケースです。
(3)その他、車両数が計画を下回ったまま放置している場合
⇒計画変更の手続きを怠っているなど、実態と計画が合致していない場合が対象になります。
※(1)~(3)はいずれも、国交省通達(平成15年国自貨第77号)の基準に照らして判断れます。
命令が出たあとの流れは??
命令が出された場合、運送会社には以下の対応が求められます。
・原則「3か月以内」に改善報告を提出
・必要に応じて、事業計画の見直し・変更申請を行う
この対応をしないと、命令違反として処分対象になります。
最終的には運送業の許可取り消しもあり得る、かなり重い措置です。ぴえん。
現場として気を付けるべきことは???
日々の業務に追われる中で、車両の入れ替えや台数の増減に合わせた「事業計画変更」を後回しにしてしまっているケースがあるかもしれません。
今回の通知ではそれが命令対象になることが明確にされました。
なので、経営・管理の現場では
「実態」と「許可上の計画」が一致しているか?
これを改めて点検し、必要があれば早めに申請しておきましょう。
今回の通知の背景にあるもの
物流業界を取り巻く環境が大きく変化する中、国も「運送業の健全性」を維持・強化しようとしています。
ドライバーさんの労働時間や車両の安全管理と並び、「事業計画の適正管理」も重視されていくということです。
法令は業界全体の信頼性にも関わります。
これを機に、自社の登録情報と実態にズレがないか再度確認し、指摘が入らないような対策を早め早めにとっていきましょう!!
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プロフィール
とら子
トラック運転できないAT限定免許配車マン。
トラックは街の風景だと思って過ごしてきた学生時代。 けど今はドライバーさんのおかげでご飯食べれています。
配車はドライバーさんと荷主の緩衝材。 目の前の利益より損して得取れ精神で配車係やらせてもらってます。 -
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