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  • 配車女子 とら子の「一配一会」

    チャーター貸切便とは「何を貸切る」のか?

     

    2025年3月1日

     
    • 20250301

    Xにてトラックのチャーター貸切便とはいったい「何を」貸切るのか、というアンケートを実施しました。

     

    Xの画面では非常に見にくいのでこちらに質問の内容を載せておきます。

     

    【アンケート質問】

    ①荷物下ろすまでの荷役は全てお客様指示の通りやる

     

    ②荷物下ろすまではドライバーを時間拘束できる

     

    ③荷台スペースに発注荷主の自社荷物だけ積む

     

    です。

     

    さて、あなたの認識はどれでしたでしょうか?

     

    ▼▼アンケート結果公開中▼▼

    アンケート「貸切便とはどう認識されていますか?」

     

    認識の違いがトラブルの原因になる

     

    アンケートにご回答された方もしくは上記URLから結果をご覧になった方はお判りになるように、

     

    「貸切便」という言葉に対する認識は運送業の中でも認識がわかれました。

     

    私はスポット長距離で仕事を受けるため「貸切便」とは

     

     

    ③荷台スペースに発注荷主の自社荷物だけ積む

     

     

    の認識です。なので、積み下ろしは車上渡し、ドライバーは時間拘束されない、荷台スペースだけを「貸切る」認識をずっとしていたのですが実際、一般貨物でも「時間拘束が貸切だよ」だったり「積み方、下ろし方も含めて指示されるのが貸切だよ」など色んなお話を聞くことができてめっちゃ勉強になっております。

     

     

    私の知っている世界なんぞまだまだ井戸でした。

    井の中の蛙大海を知らず、でしたわ。

     

     

    「貸切便」という誰でもイメージしやすく、わかりやすい言葉でも

    沢山の認識が出てくる、ということはそれだけお客様の認識も違う、ルールも違うということですよね。

     

     

     

    なにより、認識が違うのでトラブルが起こりやすい、ということでもあります。

     

     

    トラックの貸切便、と聞いて思い浮かぶのは

     

    A:1日貸切便(始業から終業までを貸切る)

     

    B:荷台スペース貸切便

     

    C:ドライバー付帯作業つき貸切便

     

    の3つ。

    では、この3種類の「貸切便」を具体例を挙げてみていきましょう。

     

    A:1日貸し切り(始業から終業までを貸切る)

     

    地場運行のトラックに多く見られる1日貸し切り。

    この貸切便は時間制で貸切られます。

     

     

    荷主Aから各小売店へ納品する、工場やバース間を往復輸送する、個人Bの引越し荷物の輸送(車上渡し)や荷主や元請けのスタッフがトラックに乗り込んで配達(車上渡し)する、などがあげられます。

     

     

    時間で貸切るので拘束時間の間はお客様指示で運行をしなければなりませんが拘束時間以上については残業代を請求できます。

     

     

    B:荷台スペース貸切

     

    A地点からB地点まで荷主Cの荷物の荷物だけを荷台スペースに積んで荷台を貸切って輸送すること。

    長距離や中距離、地場でも多く見受けられる貸切便です。

     

     

    荷主Aの荷物以外は積まない、という荷台貸し切り運行です。

     

     

    C:ドライバー付帯作業付貸切(ドライバー派遣的要素強)

     

    基本貸切便でもドライバーさんは車上から降りない、車上渡しだけに従事しますが、このパターンになれば作業も含んだ業務になります。

     

    例えば、引越し作業やイベント什器の会場搬出搬入など1日時間制の貸切りに追加して積み込みやおろしで作業もしてね、というお仕事のカタチです。工場間輸送であっても荷下ろしの時は卸先の指示する場所まで台車でおってきてね、もこちらに含まれるかな。

     

     

    と、いうことはですよ。

     

    運送会社はBの認識でトラック貸切便を提供⇒お客様はCの貸切便だと思っている場合、こういうことが起こり得ます。

     

    ~卸先にて~

     

     運送会社「配達先がビルの3Fなのでトラックまで取りに来てください」

     

     荷主「ドライバーさんが3Fまでもっていくのは当たり前でしょう!」

     

     運送会社「運送会社はそこまでしません・・・」

     

     荷主「〇川急〇とかヤ〇トはやってくれるでしょう?貸切便なんだからやってもわないと・・」

     

     

    というトラブル。ま、これは私の実体験でもあります。笑

     

     

    認識を合わせることでトラブルを防げる

     

    貸切便1つとっても認識が色々あるので、1つ1つ認識をあわせていけばトラブルは大きく減っていくと私は思っています。

     

     

    どうすればいいか。

     

    それは2025年4月1日からの法改正でも規程されている「運送契約の書面化の義務化」の中で明確に定義すればいい、という超絶簡単な作業をするだけです。

     

     

    私の思う貸切便はBだよ、あなたもBで大丈夫だよね?

     

    という確認作業を書面上でする。

    今まで誰もこの確認作業はしてこなかった。

    自社の基準でのみ相手と交渉をしてきたな、と私自身反省するところでもあります。

     

     

    貸切便、という言葉だけでも曖昧なのでちゃんと明記してお互いがすぐわかるような業務契約を結ぶことが大切になります。

     

     

    まとめ

    契約書面上での定義が今回の仕事における「貸切便」で「何」を貸切るのかとちゃんと決めていくところからがとても大切だということをアンケートを通じて学ばせてもらいました。

     

     

    これは国交省が出している、運送契約(継続)における書面化の記載事項一覧なんですが「運行形態の中身」を記入するのが

     

    ・基本的な付帯業務内容の概要

    であったり

    ・依頼する付帯作業の内容

    だったり、

    ・運送日時

    なんだと理解できます。

     

     

    定期便の場合、ここにその内容をしっかり記載して相手と共通認識を持っておきましょうねということ。

     

    ただ、国が作る文書なので言葉や表現が難しいし複雑。

    もっとシンプルで分かりやすくしてくれよ、と毎回思う。

     

    まぁ、契約書面については民間各社がフォーマットを作れると思うので「うちの思う貸切便はこれだよ!」という記載をしておくとトラブルが減っていくのではないかなと思います。

     

     

    今回はアンケート取らせてもらってほんまに勉強になりました!

    いつもありがとうございます!

     
     
     
     
     

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