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    「知らないと危険」4月1日物流大改正、まずやるべきこと

     

    2026年4月2日 New

     
    • 2026401

    2026年4月1日、物流全体が一斉変わる。即対応と準備フェーズを分けて理解する!

    「知らなかった」では済まされない改正が、昨日(2026年4月1日)から一斉に始まりました。

     

    白トラ規制、管理簿義務、書面交付義務の拡大、再委託回数の制限、倉庫約款改正、食料システム法の措置、駐車場法改正、物流効率化法の届出・CLO選任...いったい何が?どう動けばいいの?と思う方も多いと思います。

     

    ここまで大規模な一斉改正は、正直珍しいです。

     

    だから今日は「きょうから即座に動く項目」と「きょうを起点に準備が始まる項目」を分けて整理していきますね!

     

    あなたの立場で、まず何を見るべきか

    改正って聞くと「全部やらなきゃ!」と焦る人も多いんですが、実は自分の立場で優先順位が違うんです。

     

    • 荷主企業の方→白トラ規制、書面交付義務、取適法
    • 元請トラック事業者→管理簿義務、再委託制限、書面交付義務の拡大
    • 利用運送事業者→書面交付義務、管理簿の確認・報告
    • 倉庫事業者→標準倉庫寄託約款の改正

     

    自分の立場を明確にして、該当項目から確認すると、全体像がグッと見えやすくなりますよ!

    【即日対応】きょうから切り替わること

    ★ 実運送体制管理簿の作成・保管義務

     

    元請トラック事業者と元請利用運送事業者に、今日から義務づけられました。

    「この貨物がどの事業者を経由して運ばれたのか」を記録する書類ですね。

     

    重要なのは、真荷主(元々の荷主)に「その記録を見せろ」と請求される権利が生じたということ。

    違反すれば行政処分の対象になります。

    つまり、この管理簿がないと、トラック事業者として営業を続けられなくなる可能性があります。

     

    実運送管理体制簿は法改正直後は「作成義務なし」でしたが、2026年4月1日からは作成が義務化されます。

     

    必ず作成しておくようにしましょう。

     

    ★ 書面交付義務の拡大

     

    運送契約を結ぶときに、書面で条件を明記して相手に交付する――この義務が利用運送を含む全運送契約に拡大されました。

     

    「えっ、これまで書面なしで仕事してた?」という事業者さんも少なくないかもしれません。

    でもここからは必須です。条件が曖昧なまま仕事をするリスクが高まっているんですよね。

     

    待機時間、荷役作業など附帯作業に対する覚書も一緒に作成して双方合意の上で業務を行うことは今後の取引においてとても重要になってきます。

     

    今まで、こういう詰めをしっかり詰めてこなかったせいで附帯作業への適切な価格転嫁が行われてこなかったと思うんです。

    なので、ここはしっかり書面で条件を明記して双方合意の上でお仕事ができるようにしておきましょう。

     

     

    ★ 白トラ規制

     

    「白ナンバーのトラックで、許可のない運送をするな」という規制です。

    荷主企業が自社トラックを使わずに、許可を持たない業者に運ばせるケースが対象になります。

     

    荷主側からすると「え、そんなの誰がチェックするの?」と思うかもしれません。

    ですが、トラックGメンなどの監視強化と、下請け事業者からの告発リスクが高まっています。

     

    業界内部からの通報事案も増えていますので荷主さんたちは取引されている運送会社が営業ナンバーを取っているかどうかの確認をお勧めします。

    今更?と思われるかもしれませんがとても大切なことです。

     

    なぜなら、2026年4月1日からは白トラ事業者だけではなく、白トラを使っていた荷主や元請けも処罰対象になるからです。

     

    必ず確認するようにしましょう。

     

    【準備フェーズ】きょうを起点に、段階的に進むこと

     

    ★ 再委託回数の制限

     

    実運送適正化法(取適法)で「多重下請けを規制する法律」があるんですが、これが具体的な再委託制限として動き始めます。

     

    簡単に言うと「孫請け、ひ孫請け...」という多重構造を制限して、中間マージンがむやみに引かれるのを防ごうってわけです。

     

    まぁ、今までの運送業界で大きな問題となっていた「多重下請け」の是正です。

     

    この対応には時間がかかるので、4月1日から準備開始って流れですね。

     

    ★ 物流効率化法に基づく届出・CLO選任・中長期計画

     

    特定事業者(一定規模以上の荷主企業など)は、物流統括管理者(CLO)を選任して、中長期的な物流戦略を国に報告する仕組みが始まります。

     

    これは「単に運べばいい」ではなく「効率的な物流体系を構築する義務」を荷主にも課すってわけです。

    CLOについては私も1つ前の記事で書いていますので気になる方は読んでみてください。

     

    きょうからの届出・選任に向けて、各企業は準備を加速させなきゃいけません。

     

    前回の記事でも書きましたが、CLOを「お飾り」で設置してしまうと、運送業界とのパイプ役になることが出来ず、自社製品を安全に安定して運べなくなる可能性もあります。

     

    CLOの選任は自企業の「経営改革」くらいの気持ちで行っていただきたいと思います。

     

    ★ 食料システム法の取引適正化措置

     

    運送業の方は「食料システム法」と聞いても馴染みが薄いので簡単にまとめてみますね

     

    食料システム法(正式名称:食品等の持続的な供給を確保するための法律)」

    における取引適正化措置は、


    食品のサプライチェーン(生産→流通→販売)において、

    不公正な取引慣行を是正し、適正な価格形成を確保するための措置です。

     

    食品を扱う荷主と運送事業者の間で、不公正な取引慣行を禁止する動きが本格化しますよ、というものです。

     

    運送業とこの法律がどう関係していくのか、というと

     

    ①物流コストの「価格転嫁」が制度的に正当化される

     

    ②物流費を無視した商習慣が是正対象となる

    今回、重要なポイントとなるのが②です。

     

    現状の食品のサプライチェーン上における、

    「納品期限」「商習慣」が持続可能性を阻害している、と国が認めて是正しようぜ!と動き出したってことです。

     

    運送業向けにまとめると

     

    ・無理な納品時間指定

    ・長時間の積み、下ろし待機

    ・付帯作業の無償化

     

    これ全部「見直し対象」に入れる可能性があるよ、というものです。

     

    これも段階的な指導を通じて、業界全体が適正化していく流れではあります。

    まだまだ努力義務規定なので今後を期待していきましょう。

     

    なぜこんなに一気に改正が来たのか

    ご存知の通り、背景には「物流危機」があります。

    ドライバー不足、運送事業者の経営悪化、不適切な取引慣行――こうした課題が積もり積もって、国も「これはもう待っていられない」と動き始めたんです。

     

    1月の取適法施行、そして今日の4月1日改正...って流れで、制度設計がどんどん現実化していってるんですよね。

    準備が間に合わなかった企業も多いと思います。

    でも大事なのは「きょうから動く」ことと「今後の準備課題」を分けて、優先順位をつけることなんです。

     

    手一杯で対応なんてできない会社さんもあるかもしれません。

    ですが、従業員と会社を守るために準備を進めていきましょう。

     

    一人で背負わず、会社全体で取り組んでいけるのがいいと思います。

     

    まとめ:立場別に、まず何をするか決めよう

    4月1日改正は、一度に全部が動くわけじゃないんです。

    即座に対応が必要な項目と、準備期間が設定されている項目がある。

     

    だからこそ、自分の立場(荷主なのか、運送事業者なのか、倉庫事業者なのか)を明確にして、該当項目から優先的に対応していく――これが賢い戦略です。

     

    「全部同時は無理」と判断して、段階的に対応する。

    その判断こそが、この激変期を乗り切るカギになるんじゃないでしょうか?

     
     
     
     
     

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