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配車女子 とら子の「一配一会」ついに「着荷主」が規制対象に。物流の荷待ちは本当に減るのか!?
2026年3月12日
ついに「着荷主」が規制対象に!!
物流業界にとって、かなり大きなニュースが出ました。
公正取引委員会 と 中小企業庁 が
物流の「特殊指定」を改正し、着荷主を規制対象に加える方針を示しました。
報道したのは LOGI‑TODAY 。(記事URL:https://www.logi-today.com/922786)
ポイントはシンプルです。
契約にない荷待ちや荷役を事実上押し付ける行為にメスを入れる
というものです。
実はこれ、物流業界の構造的な問題に初めて踏み込んだ制度かもしれません。
っていうかやっとここまで来たって感じ。ありがとう、経産省!ありがとう、公取!
では詳しく見ていきましょう。
荷待ちはどこで起きているのか
これまで物流の取引規制は
発荷主 → 運送会社
という関係で作られてきました。
しかし現場で問題が起きる場所は違います。
多くの場合、
荷下ろし先(着荷主)
です。
例えば現場ではこんなことが普通に起きます。
・荷下ろし待機
・契約にない荷役
・納品やり直し
・再配送
マジで、これで何回揉めたか・・・・。
着荷主の中には運送業=宅配便だと思っている人が少なくありません。
玄関までもってきてくれる宅配便と同じ扱いをトラック1台分の積載に求める。
さらにね、ひどかったのが
10t1台分のアパレル商品を卸し先の倉庫で「色・サイズ別に分けて下ろせ」って言われたこと。
10t1台1500個あるアパレルケースをドライバー1人で色とサイズ別に分けて下ろせ??
はあああああん??
なんですよ。
積地のお客さんからは「すぐおろせるから!」って聞いてきたのにこの有様。
こういうのが本当によくある。
ただ、着荷主と運送会社の間には
直接の契約がないケースが多い。
っていうか、直接契約が無いことがほとんど。
そのため
「責任の所在が曖昧」
という状態が長く続いていました。
正直、着荷主で待機して発荷主に「待機料」を請求しても
発荷主は「こちらは時間内に出発させたんだからこちらが待機料を支払うのはおかしい!」
としか言われませんでしたからね。
いやいや、うちと契約してんのおたくやで。
なんですけどね。お金が絡むことには本当にそっぽ向かれることが多かった。
今回の制度の面白いところ
今回の制度は
この構造を少しひねった形で規制します。
着荷主の行為を
発荷主に対する不当行為
として扱う仕組みです。
つまり
着荷主が無理を言う
↓
発荷主が対応する
↓
結果として運送会社に負担が来る
この構造を
独占禁止法の枠組みで取り締まるという発想です。
かなり日本的な制度設計だなと思います。
そして、この設計は「経産省」っぽい。
国交省ではここまで踏み込めない。
なぜなら国交省は「運送事業者」しか取り締まれないから。
なので、経産省のこのお達しは運送業にとっては希望でもあるんですよね。
ただし問題はここから
制度ができることと、
現場が変わることは別です。
例えば
・どこからが「契約外作業」なのか
・荷待ち時間は誰が管理するのか
・違反の証明はどうするのか
こうした運用次第では
形だけの制度になる可能性もある。
逆に言えば、
現場の声が制度を動かす余地もあると思っています。
私がギャーギャー言うてる「基準」作ろうぜ!!ってやつもその1つ。
基準がないのにどうやって取り締まるねん。っていう話なんですよ。
運送業にとってはとってもよいルールとなる可能性が高いのでここはぜひ基準、どこからどこまでが契約でそれ以外なのかっていうのを事前にしっかり詰めていただきたいと思っています。
本当に変わるのか
物流業界ではよく
「荷待ちは仕方ない」
と言われてきました。
しかし本当は
仕方ないのではなく、責任が曖昧だっただけ
なのかもしれません。
今回の制度が
荷待ち問題の解決につながるのか。
それとも
また新しい形の調整が生まれるのか。
物流の現場としては
これからの議論をしっかり見ていきたいところです。
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プロフィール

とら子
トラック運転できないAT限定免許配車マン。
トラックは街の風景だと思って過ごしてきた学生時代。 けど今はドライバーさんのおかげでご飯食べれています。
配車はドライバーさんと荷主の緩衝材。 目の前の利益より損して得取れ精神で配車係やらせてもらってます。 -
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